エステティックの法規関係
|
|
 |
エステティシャンは国家資格ではありません。 国家資格所有者身分を保証した法律(身分保障法)にはあたりません。すなわちエステティック業は自由業ですが、この業務はあらゆる分野に関係するため色々な法律を守らなければなりません。
|
|
■薬事法
|
化粧品の効果・効能を具体的に、宣伝広告したり、不実にうたってはいけません。
例えば「シミが消える」、「アンチエイジング」、「ニキビに効果」など薬事法の規定に違反します。
また、エステティックサービスでは、「病気の診断」、「○○病のおそれがある」など薬事法に抵触いたします。 |
|
■衛生法規
|
| エステティック業は施術の際に、人と直接ふれるため、公衆衛生法規に関わります。 |
|
| ■公衆浴場法 |
エステティック業で、シャワー、サウナなど入浴設備を設置する場合は、その開業地区の公衆浴場法に基づく許可が必要です。
※詳しくは地域の保健所におたづね下さい。
|
|
| ■消費者契約法 |
| 消費者契約法第4条1項2号は、「将来における変動が不確実な事項につき、断定的判断を事業者が締結した場合、これを確実だと誤認した消費者はこれを取消すことができます。 |
|
| ■特定商取引法 |
|
1.訪問販売法・電話勧誘販売
|
|
2.書面交付の義務付け(申込・契約書締結)不適切な勧誘行為の禁止(不実告知・脅迫迷
惑行為などクーリング・オフ(契約後8日間は無条件解約)を認める。
|
|
| 3.広告規制 |
|
4.連鎖販売取引(マルチ商法)
|
|
5.特定継続役務 (エステティック・期間1ヶ月以上、金額5万以上は特定継続役務締結となります。)
|
|
|
 |
|